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2018年4月の酒税法改定でクラフトビールはどうなるか

ドライホッピングでも発泡酒じゃなくなる?

今、ドライホッピングを行ったビールは、発泡酒扱いになっています。(2018年1月現在)

 

主発酵を終えたらビールは完成している。そこに主原料以外のホップが残っているので発泡酒という理由。

しかし2018年4月から酒税法が改定されドライホッピングを行ったビールもビールと認められるようです。(酒税法改定2018年4月)厳密にはホップを加えて更に発酵させた場合 という条件になります。

 

改定前

主発酵が終わったとき。

改定後

主発酵(ホップ又は政令で定める物品 を加えて更に発酵させた場合を含む。)が 終わったとき。

 

香味料が入っていてもビール

ベルジャンスタイルのようにコリアンダーやオレンジピールが入っていると発泡酒扱いだったのが、100分の5以下であればビール扱いになります。

 

フルーツビールでもビール

フルーツビールのように果汁や果実分が入っているビールもこれまで発泡酒扱いでしたが香味料と同じ定義でビール扱いになります。

 

まとめ

発泡酒の表示で、「ビールの下のランク」であると評価が下がっていたであろうクラフトビール。これがビール表記になればクラフトビールをビールと同レベルだと評価する人も増えるはず。

今後ブルワリーでは、ホップの投入や香味料の投入で今より香り豊かなビール作りが盛んになるのではないでしょうか。