ドライホッピングでも発泡酒じゃなくなる?
今、ドライホッピングを行ったビールは、発泡酒扱いになっています。(2018年1月現在)
主発酵を終えたらビールは完成している。そこに主原料以外のホップが残っているので発泡酒という理由。
しかし2018年4月から酒税法が改定されドライホッピングを行ったビールもビールと認められるようです。(酒税法改定2018年4月)厳密にはホップを加えて更に発酵させた場合 という条件になります。
改定前
主発酵が終わったとき。
改定後
主発酵(ホップ又は政令で定める物品 を加えて更に発酵させた場合を含む。)が 終わったとき。
香味料が入っていてもビール
ベルジャンスタイルのようにコリアンダーやオレンジピールが入っていると発泡酒扱いだったのが、100分の5以下であればビール扱いになります。
フルーツビールでもビール
フルーツビールのように果汁や果実分が入っているビールもこれまで発泡酒扱いでしたが香味料と同じ定義でビール扱いになります。
まとめ
発泡酒の表示で、「ビールの下のランク」であると評価が下がっていたであろうクラフトビール。これがビール表記になればクラフトビールをビールと同レベルだと評価する人も増えるはず。
今後ブルワリーでは、ホップの投入や香味料の投入で今より香り豊かなビール作りが盛んになるのではないでしょうか。